不要となった家電製品が引っ越しで発生したらどのように処分しますか?
特定家庭用機器再商品化法の施行により、リサイクル料金を支払って、家電小売業者に引き取ってもらうのが、一番いい方法だと思います。
郵便局窓口にて、リサイクル券を購入し、自ら指定場所に持ち込むという手もありますが、重量がある物だった場合、それも大変ですよね。
費用はかかりますが、やはりプロに頼んで、引き取りに来てもらいましょう。
家電製品は、そもそもフロンや鉛、砒素等の有害物質を含むため、その処理は法令で定められるほど、厄介なものです。
よって家電の処分に費用がかかることは、致し方ないことです。
無料で家電の回収をうたい、不用品を回収している業者は、どうするのでしょうか。
無料で買い取ったものの、もしそれに価値がなければ処分するしかありません。
そういった時、リサイクル料が取られる訳ですから、家電を無料で引き取ったら損をするかもしれません。
そんなリスクを抱えながら、どうして業者は、無料で回収するとうたうのでしょうか。
もちろん、リユース業者として、使えそうなものは、処分せずに再利用を図り、それを販売する健全な業者も存在します。
しかし、無料回収をうたう業者のほとんどは、リスクを抱えながら行う、その裏にはやはりリターンがあり、それを狙っているのです。
不用品回収業者が回収した製品のほとんどは、海外に輸出されます。
海外では、日本製の製品は、かなりの需要があります。
例え、日本で売られている現行の製品より質が落ちたとしても、そこは日本製、ブランド力があります。
そこで生み出される利益を、業者は狙っているのです。
需要があるので、海外へ家電の不用品が輸出されるのですがその際に、国内で重機を使って破砕・圧縮されます。
そこでフロンガスや鉛が放出し、環境汚染を引き起こすことがあります。
また、輸出準備中の家電スクラップが発火したり、それを積んだ船が走行中に炎上する事件も起こっています。
さらには、輸出先された家電が輸出先で不適正に処分され、深刻な環境汚染、健康被害を引き起こしている事例もあります。
よって、引っ越しの際に、いらなくなった家電は、極力家電小売業者に引き取ってもらいましょう。
価値があるのであれば、許可のあるリユース業者に引き取ってもらうか、知り合いにでも譲ってしまいましょう。
海外輸出事業について(バーゼル法)
使わなくなった家電製品等を他国に輸出しようとした場合、バーゼル法に抵触するかもしれません。
バーセル条約の国内実施法として「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(通称「バーゼル法」)と「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称「廃棄物処理法」)が施行されています。
廃棄物を分類し、特定有害廃棄物と該当した物の輸出入を制限するものがバーゼル法なのです。
そもそもバーゼル条約とは、欧米先進国からの廃棄物が1980年頃からアフリカの開発途上国に放置され、環境汚染の発生が目立つようになり、この問題に対する国際的な枠組みとして、制定された条約のことです。
貨物がバーゼル法や廃棄物処理法の対象物に該当する場合には、外為法に基づく経済産業大臣の承認や環境大臣による環境保全上支障がない旨の確認を受ける必要があります。
また、該当しない場合も、税関に申告するときに、特定有害廃棄物に該当しないことの証明(分析結果により客観的に有害性の有無が判断できる資料の提示、輸出入後にリサイクルされることが判断できる資料等) の提示が必要です。
経済産業省および環境省では、輸出入しようと考えている貨物が、バーゼル条約の規制対象の特定有害廃棄物等に該当するかどうか事前相談を行っています。